第1条(適用範囲)
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1.当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
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2.当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申し込み)
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1.当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
- (1)宿泊者名
- (2)宿泊日数及び到着予定時刻
- (3)宿泊料金(諸税を含む)
- (4)その他当施設が必要と認める事項
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2.前項に基づき当施設に申し出のあった内容に変更が生じたときは、変更後の内容を速やかに当施設へ申し出て頂きます。
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3.宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日数を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
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1.宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
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2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いただきます。
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3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
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4.第 2 項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
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5.当施設が当サイト及びインターネット販売代理店等に誤った宿泊料金を提示し、当該宿泊料金に基づき宿泊契約の申し込みをされ、当施設が承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨を通知差し上げます。
第4条(申込金の支払を要しないこととする特約)
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1.前条第 2 項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがあります。
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2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当施設が前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
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当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- (2)満室により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4)宿泊しようとする者が、以下のイからハに該当すると認められるとき。
- イ ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。
- (6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (8)天災,施設の故障,その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (9) 各種法令または各都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
- (10)保護者の許可のない未成年が宿泊するとき。
- (11)宿泊の申し込みをした者が、予約した部屋につき経済的利益を図る目的を秘して申し込みしたとき。
- (12)宿泊しようとする者が泥酔、酩酊者で、他の宿泊客に著しく迷惑をおよぼすおそれがあると認められたとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
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1.宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
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2.当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第 4 条第 1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
第7条(当施設の契約解除権)
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1.当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑及ぼす言動をしたとき。
- (4)宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (5)当施設もしくはその従業員に対し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (7)客室内での喫煙(電子タバコ、加熱式タバコによる喫煙含む)、寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- (8)宿泊契約成立後に第5条(10)(11)に定める事由が判明した時。
- (9)宿泊客がこの約款、当施設の利用規則その他別途定める約款等に違反したとき。
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2.当施設前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。但し、前項第6号以外の事由による場合には、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金相当額の違約金を申し受けます。この場合、第18条に基づく請求を妨げられるものではありません。
第8条(宿泊の登録)
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1.宿泊客は、宿泊日当日、当施設にて次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
- (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3)出発日及び出発予定時刻
- (4)その他当施設が必要と認める事項
第9条(客室の使用時間)
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1.宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発時を除き、終日使用することができます。
第10条(利用規則の遵守)
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宿泊客は当施設内においては、当施設が定めてご案内する利用規則に従っていただきます。
第11条(料金の支払い)
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1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳およびその算定方法は、当施設と宿泊客が個別に合意した料金によるものとします。
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2.前項の宿泊料金等の支払いは、日本国政府が定める指定通貨又は当施設が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客のチェックインの際又は当施設が請求した時、支払いを行っていただきます。
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3.当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
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4.当施設はクレジットカード払いのみとさせて頂きます。 宿泊日の7日前に登録のクレジットカードにて引き落としさせて頂きます。
第12条(当施設の責任)
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1.当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第13条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
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1.当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了承を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
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2.当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、補償料を支払いません。
第14条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
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1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了承したときに限って責任をもって保管し、お渡しします。
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2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当施設に置き忘れていた場合は、発見日を含めて7日間当施設にて保管し、その後遺失物法の規定に基づき処理します。(飲食物・雑誌に関しては即日処分します。)
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3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
第15条(駐車の責任)
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宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合は事前にお知らせください。当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。1泊1000円とします。
第16条(宿泊客の責任)
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宿泊客によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他宿泊客の責に帰すべき事由により、当施設が客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の損失その他の損害を被ったときは、宿泊客に、当施設が被った損害を賠償していただきます。
第17条(裁判管轄及び準拠法)
本約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、もっぱら当施設の所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
■別表『違約金(キャンセルポリシー)』第6条関係
契約解除の通知を受けた日 | 無断キャンセル | 7日前~当日 |
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100% | 100% |
※契約の解除があった場合、契約を解除された人数分の宿泊料を基に算出した額の違約金を収受します。
第18条(防犯カメラについて)
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防犯カメラの設置は、各階のエントランスに設置しております。お客様の安全確保および行政の指導に基づき入退室の確認等で使用しています。
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防犯カメラによる記録映像の保存期間は、5日間保存するものとし、保存期間が経過した記録映像は消去します。ただし、必要に応じて当社が、この保存期間を延長する場合があります。
利用規則
当施設では、お客様に安全かつ快適にご滞在いただくため、宿泊約款第10条に基づき、次の通り利用規則を定めておりますので、ご協力下さいますようお願い申し上げます。
この利用規則をお守りいただけない場合は、宿泊約款第7条により、宿泊または施設内の諸施設のご利用をお断り申し上げます。
また、この利用規則を守らないことによって生じた事故については、当施設は責任を負いかねますので、ご留意下さいますようお願い申し上げます。
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1. 下記の物品は、他のお客様への迷惑となりますのでお持ち込みにならないで下さい。
- (イ)動物、鳥、ペットの類(但し盲導犬、介助犬は除く)
- (ロ)悪臭または高音を発するもの
- (ハ)火薬、揮発油その他発火、引火性のもの
- (ニ)法により所持を許可されていない鉄砲、刀剣、覚せい剤の類
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2.客室の宿泊以外の目的でのご使用、宿泊登録者以外の方の客室のご使用はなさらないで下さい。
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3.未成年者のみの宿泊はとくに保護者の許可のない限りお断り申し上げます。
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4.施設内及び敷地内で広告物の配布や物品の販売は、なさらないで下さい。
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5.賭博や風紀を乱すような行為、他のお客様に迷惑のかかるような行為はなさらないで下さい。
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6.施設外からの飲食物等のご注文はなさらないで下さい。
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7.館内外の諸施設や備品を他の場所へ移動したり、加工したりしないで下さい。
汚損、破損、紛失については、実費を申し受けます。 -
8.客室内や敷地内で許可なく営業上の目的で写真撮影はなさらないで下さい。
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9.ご滞在中に客室から出られる時は施錠をご確認下さい。不審者の来訪には不用意に開扉なさらないようご注意下さい。
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10.客室内で暖房用、炊事用、お香などの火器をご使用にならないで下さい。
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11.客室内で喫煙(電子タバコ、加熱式タバコ等による喫煙含む)なさらないこと。
なお、当施設指定の喫煙場所がある場合は、そちらをご利用ください。
その他火災の原因になるような行為をなさらないで下さい。 -
12.万一に備え、客室入口近くの避難経路図、及び各階の非常口をご確認下さい。
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13.バスルーム内で染毛・漂白剤等の使用をなさらないでください。
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14.お買物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物送料などのお立て替えはお断りさせていただきます。
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15. 貴重品、お預かり品や忘れ物のお取り扱いについては下記に定めます。
現金、その他貴重品は客室内で保管される場合はお客様ご自身の責任において管理ください。